得意先と観劇

飲食費の交際費特例使えず


 交際費のうち損金(税務上の経費)に算入できる額には限度があるが、1人あたり5千円以内の飲食費であれば交際費から除外でき、法人税額を計算するときに損金として所得から差し引ける(5千円特例)。

 

 ここでいう「飲食費」に含まれない支出を国税庁はいくつか挙げている。例えば飲食物の詰め合わせの贈答費用は飲食費に含めることができず、損金算入できない。また、得意先や仕入れ先とともに観劇するときの飲食費も、その飲食は劇を一緒に観るための費用と不可分のものであると税法上は判断され、交際費として処理することになる。ゴルフ接待のときの飲食代も同様だ。

 

 このほか、接待する飲食店に得意先を送迎するための費用も税務上の飲食費にならない。なお、接待のための飲食費用のほか、得意先の業務や行事のために差し入れる弁当の費用は、5千円以下であれば税務上の飲食費として損金算入できる。(2016/10/24)