従業員のレクリエーション

福利厚生費となる海外旅行


 従業員のレクリエーションとしての旅行の費用は、基本的には福利厚生費として必要経費になるが、海外旅行など高額な旅行費用を支出すると社員への給与として課税される。

 

 ただし、旅行の期間(海外旅行なら目的地での滞在日数)が4泊5日以内で、旅行に参加する従業員が全従業員の50%以上なら、給与課税されないことになっている。(2017/03/04)