役員給与の支払い方

定期同額給与で全額損金に


 会社が役員に支給する給与が全額損金にできるとなると、期末に多額の給与を支払うことで法人の利益を圧縮し、法人税額を引き下げることが可能であるため、基本的に損金にできない。しかし、同じ金額を定期的に支払う「定期同額給与」や、決まった時期に支給することを税務署に知らせている「事前確定届出給与」、利益を示す指標を使って算出する「利益連動給与」であれば損金になる。

 

 ただし、いずれかに該当したとしても、あまりに過大な給与と税務署に判断されると損金不算入となる。税務署は過大かどうかを判断するにあたって、株主総会や社員総会の決議、定款の規定で定められた役員給与の限度額を参考にする。

 

 また、その役員の職務内容、会社の収益、社員の給与額、事業規模が類似する同業他社の役員給与を基準にすることもある。それらの基準を超える額が損金不算入となる。(2017/02/25)