少額減価償却資産

「セットで使うもの」の判断は?


 会社が取得した10万円未満の減価償却資産(少額減価償却資産)は、複数年に分けて損金にするのではなく、その年に一括償却できる。

 

 取得価格が10 万円未満であるかどうかの判断は、通常ひとつの商品ごとに行うが、テーブルといすを一組にした応接セットのように、複数の商品が一緒に販売されているものはその一組の価格で判断する。

 

 セットで使うものであっても、一般的に別々に販売されているものならそれぞれの商品ごとに会計処理する。例えば、デジタルカメラとメモリーカードは別々に販売されているので、合計額が10万円以上でも、それぞれが10万円未満なら購入した年に一括償却できる。

 

 なお、一括償却せずに減価償却するときの償却期間(法定耐用年数)は、ともに5年となっている。少額減価償却資産の損金算入制度は「10万円未満」が原則だが、青色申告している中小企業は、30万円未満の減価償却資産を年間あわせて300万円分まで一括償却できる。(2017/04/02)