家宝が、じつは国宝級だった!

相続課税はどうなる?


 代々伝わる家宝などの〝お宝〞を鑑定するテレビ番組がある。二束三文のまがい物から、時には数千万円もの市場価値を持った国宝級のお宝が見つかることもある。

 

 国宝級の価値がある財産が自宅で発見されたとなると、相続税の問題が生じることがある。その財産が数年前に死亡した人の所有物だったのであれば、相続財産として課税の対象になるので「相続時に相続した財産」に合算して、あらためて相続税額を算出し、修正申告しなければならない。

 

 課税関係の発生時期については、相続時に遡って課税されるのが原則だが、個別の事案ごとに国税当局に判断されているのが現状のようだ。修正申告をするにしても、相続発生時まで遡って課税されるとなると、やはり無申告加算税や延滞税が課税されるおそれが出てくる。

 

 価値がありそうな「お宝」の財産があるのならば、自主的に鑑定を受けてリスクヘッジしておきたい。もっとも、被相続人が死亡して何十年も経ってからお宝が出てきたのであれば、時効が適用される。なお、法定納期限から5年間経過すると、原則 として納税義務は消滅する。(2016/06/24)