宝くじを共同購入

贈与税にご用心


 商店街の福引きの当選金は「一時所得」として課税の対象になるが、「当せん金付証票法」に定められた宝くじの当選金については、所得税が課税されないことが同法第13条に規定されている。例えば「年末ジャンボ宝くじ」の当選金も非課税の対象だ。

 

 ただし、共同購入した宝くじの当選金を代表者だけが受け取りに行き、その後に共同購入者に分配すると、「代表者からほかの購入者に贈与があった」とみなされ、贈与税の対象になるおそれがある。贈与税を課税されないように、銀行には共同購入者全員で行き、受取人名義を記す書面に全員の名前を書くなど、一人ひとりが個別に受け取ったという形を取ることが大切だ。(2017/01/19)