宗教法人の宿泊施設

一泊1000円以下なら課税対象外


 宗教法人は株式会社などの営利目的の法人とは異なり、物品販売業や不動産貸付業、倉庫業、飲食店業など34種類の「収益事業」から生じた所得にだけ法人税が課税される。

 

 宿泊業も収益事業として課税対象だ。宗教法人が所有する宿泊施設に、信者や参詣人を宿泊させてお金を受け取る行為は、宿泊料をどのような名目で受け取っていても、収益事業として課税される。

 

 ただし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額がすべての利用者につき1泊1千円以下、食事を提供するときは2食付きで1500円以下であれば、税務上の収益事業にはならない。(2016/07/14)