孫養子は2割加算

代襲相続人なら通常課税


 相続人が被相続人の配偶者や一親等の血族(父母、子)でないときは、相続税額は税額控除前の税額から2割加算される。

 

 2割加算の対象者は「相続税額の加算金額の計算書」を作成のうえ、相続税申告書の「相続税額の2割加算が行われる場合の加算金額」に加算金額を記入しなければならない。

 

 被相続人の孫養子は一親等の血族だが、相続税の2割加算の対象になる。ただし、孫養子であっても、被相続人の実子(孫養子の親)が死亡していて孫養子が代襲相続人になっているのであれば2割加算はされない。

 

 養子縁組をした家族の相続税申告でほかに気を付けなければならないのは、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」に含めることができる養子の人数だ。被相続人に実子がいるときは1人、いないときは2人までしか法定相続人の人数にカウントできない。(2016/11/03)