大雪で家屋に損害

所得控除可能だが別荘は対象外


 大雪などの自然災害で住宅や家財にダメージを受けた人は、損失額や回復のための支出の一部を所得から控除する「雑損控除」を利用できる。対象になるのは、雪害、震災、風水害、冷害、落雷などの自然災害のほか、火災などの人災、盗難、横領、シロアリなどの害虫による災害を受けた財産。

 

 所得控除できる金額は、「損害金額+災害関連支出-受け取り保険金-総所得金額等×10%」もしくは「災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方だ。損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれなければ、翌年以後3年を限度に繰り越して控除する。

 

 生活に必要な財産へのダメージであることが条件で、趣味や保養のために持っている別荘やゴルフ会員権、また貴金属、書画、骨董などでひとつの価格が30万円超のものが損害を受けても控除対象にならない。(2017/04/07)