多額の治療費で納税困難

納付猶予の期間は1年以内


 生計を一緒にする親族が病気で治療費がかかってしまい、どうしても納期限までに納税分のお金を確保できない人は、税務署に申請すれば納税が一時的に猶予される。猶予期間は1年以内で、納税者の財産や収支の状況に応じて設定される。

 

 納税者や親族の病気・負傷のほか、地震、豪雨、津波などの自然災害、事業の休廃止、事業への著しい損害といった状況があれば納税猶予される。一方、「多忙」や「外せない出張」を理由に納税が猶予されることはない。

 

 なお、猶予額が100万円を超えるのであれば担保を税務署に提出しなくてはならない。(2016/12/20)