土地の交換

差額2割以内で非課税特例の適用可


 自分の資産を誰かの資産と交換すると、所得税法上はお互いに譲渡したとみなされ、基本的に譲渡所得として課税対象になる。

 

 しかし、土地や建物を交換したときは、それぞれが同じ価値なら、お互いに譲渡がなかったとみなす特例がある。

 

 同じ価値と認められるのは、交換する資産の価額の差が2割以内であることだ。また、交換直前の用途のままで使うことが条件で、例えば取得したのが田畑なら交換後も田畑として使わなければならない。(2017/04/23)