同性カップルの相続

パートナーに財産を残すには


 東京都渋谷区が同性カップルに「パートナーシップ証明書」を交付するなど、ゲイやレズビアンなど性的マイノリティーに対する社会的な理解が進んでいる。しかし、同性結婚が法的に認められるには至っておらず、同性カップルの相続は、男女間の夫婦と同様にはいかない。

 

 戸籍上の親族関係者(父母・祖父母・兄弟姉妹など)が相続人となるため、同性カップルは遺言書を作成しなければパートナーに財産を残すことができず、たとえ遺言書を作成しても、被相続人の父母は相続財産の3分の1を請求することができる。

 

 相続人がいなければ、遺言書こそがパートナーに全財産を残す手段となるが、それでも家庭裁判所に申し立てをして「特別縁故者」と認められなければならず、手続きが煩瑣で、しかも1年以上かかってしまうことも多い。

 

 そこで、「養子縁組」することで財産を有効に残す人もいる。同性カップルが養子縁組を結ぶと法的な「親子」となるので、遺言書がなくとも一定の相続権が発生する。ただ養子縁組をすれば、実父母などの相続関係に影響を及ぼすので、事前の説得が必要となるかもしれない。(2017/07/24)