収入激減で納税できない

廃業ならば納税猶予も


 個人に課税される主な税金は所得税(国税)と住民税(地方税)。所得税は確定申告期に前年(1〜12月)の所得に応じた課税額を納税し、住民税も前年の所得に応じて課税される。

 

 事業が絶好調で1億円の稼ぎがあった人が、その翌年には500万円の所得しかなくなってしまうと、「500万円の所得の人が1億円分に相当する所得税と住民税」を納めることになる。

 

 納税資金をきちんと確保していれば問題はないのだが、全部使ってしまったために納税できないという人もいる。収入が減ったからといって税金が免除される救済措置はない。

 

 しかし、大幅に稼ぎが減ってしまった理由が、個人事業主の事業廃止や、勤務していた会社の倒産であれば、「納税の猶予」が認められることもある。廃業で納税ができなくなってしまった場合、国税、地方税ともに「1年以内」の納税猶予が認められる。

 

 中小企業白書によると、創業から10年を経過する企業の約3割、20年を経過する企業の約5割が、事業撤退しているという。(2016/07/07)