印紙税額は「記載金額」で決まる

「(税込)」だと倍になることも


 収入印紙の額(印紙税額)は、印紙税の課税文書に記載された金額が大きくなるほど高くなる。請負契約書に記されているのが「金額1千万円消費税80万円計1080万円」や「金額1080万円(税抜価格1千万円)」であれば、収入印紙の額が決まる「記載金額」は1千万円となる。

 

 しかし、「金額1080万円、消費税額8%含む」や「金額1080万円(税込)」と記載すると、国税当局は「消費税額が必ずしも明らかであるとは言えない」と判断し、記載金額は1080万円になる。

 

 この差は大きく、記載金額が1千万円のときの印紙税額は1万円だが、1080万円のときは2万円となる。負担が倍になるので要注意だ。(2017/02/16)