印紙を貼り忘れた

税金3倍だが自主申告した場合は減額


 税務調査で印紙税の納付忘れを指摘されると、納付しなかった印紙税額に加え、その2倍の金額のペナルティー(過怠税)が課せられ、合計で本来の税額の3倍納めることになってしまう。

 

 しかし、税務調査を受ける前に自主的に「印紙税不納付事実申出書」を提出すれば、納税額は本来の印紙税額の1・1倍で済むので、失念に気付いた時点で早めに対応した方が無難だ。

 

 なお、過怠税の納付は、法人税の損金や所得税の必要経費にすることはできない。(2016/10/20)