法人税法では、損金に算入できることになっている給与の支給時期を「1カ月以下の一定の期間ごと」と規定している。
しかし、半年ごとなど1カ月を超える期間に支払う給与であっても、毎年同じ時期に決まった額を支給することを税務署へ事前に届け出ていれば、損金に算入することができる。
なお、同族会社でないのなら事前の届出は必要ない。(2017/03/08)