加算税にはかからない延滞税

2カ月過ぎたら9.1%に


 税務調査で国税当局に申告漏れを指摘されると、本来納めるべきだった税額に加え、「加算税」や「延滞税」を納めなければならない。

 

 加算税は税金を少なく申告したときや申告しなかったときにペナルティーとして課税される税金で、「過少申告加算税」、「無申告加算税」、「不納付加算税」、「重加算税」の4種類がある。最も重い負担になるのは重加算税で、売上や所得を意図的に隠して申告しなかったと税務署に判断されたときに本税の40%の重加算税が掛けられる。

 

 延滞税は、税金を納付期限までに納めなかったときに、期限翌日から納付日までの日数に応じた利息として掛けられる税金。納期限から2カ月以内に納付すれば延滞税は年2・8%(平成27〜28年分)で計算するが、それを超えると利率が9・1%(同)に跳ね上がる。

 

 延滞税は所得税や法人税、相続税などの本税を納付しなかったときに課税される。そのため、本税以外の税金(附帯税)の一種である加算税には延滞税が掛からない。なお、附帯税には、申告・納付の延期について税務署に許可を得たときに利息として掛けられる「利子税」もある。(2016/12/15)