出張旅費の税務

営業日誌などで実態を把握


 社員が会社から受け取る金銭のうち、「給与所得」として課税されるものには給料や賞与のほか、残業手当、休日出勤手当、職務手当、家族(扶養)手当、住宅手当などといった諸手当がある。一方で、通勤手当、宿直手当、転勤・出張のための旅行手当は給与所得にならず、非課税となっている。

 

 旅費が非課税になるのはあくまでもビジネスに必要な金額に限られ、その額を明らかにオーバーしていれば、税務署にその処理方法を否認される。社員は差額分を給与所得として課税され、会社も源泉徴収が必要になる。

 

 税務調査では、会社の旅費規程を調査官にチェックされる。旅行距離や役職に応じてどの程度の支給を規定しているのかを調査官は確認し、それぞれの出張旅費に不自然な点がないかどうかを判別していく。

 

 世間一般の相場とかけ離れている規程であれば、非課税となる旅費ではないと判断される。さらに、渡し切りで概算旅費を支給する決まりであれば、その実状を確認するために出張報告書、営業日誌を点検し、精算額と比較する。(2016/11/29)