内職者は65万円が必要経費に

集金や検針業務などが対象


 内職をしている人は収入から65万円を経費として差し引ける。ここでいう内職の定義は家内労働法に規定されていて、特定の製造業者や加工業者から物品の製造・加工を頼まれ、自分だけもしくは家族とともに小規模な業務として行っているものをいう。

 

 一般に事業所得や雑所得がある人は、収入から実際に支払った必要経費を引いて計算する。しかし、内職をしている人は、実際に支払った経費の額にかかわらず65 万円までを必要経費として事業収入から控除できることになっている。

 

 この特例の対象になるのは、内職の人以外に、外交員、集金人、電力量計の検針人が挙げられる。具体的にはNHKの集金人、ヤクルトの販売員、ガスの検針員、特定の生命保険の外交員などとして働いている人たちだ。(2017/05/22)