傷病療養中の休業給付は非課税

会社都合の「休業手当」は課税対象


 仕事中や通勤途中の傷病で療養し、仕事ができない状態になり、給与を受けられない社員は、労働基準法に基づき平均賃金の6割の「休業(補償)給付」と、同2割の「休業特別支給金」を受け取る。これらの給付金は「補償」という性格から、非課税所得になる。

 

 一方、仕事の受注が減ったことを理由に休業するときなど、会社の都合で仕事が休みのときに社員が受け取る平均賃金の6割の「休業手当」は、所得税の課税対象だ。

 

 なお、休業を余儀なくされたときに会社が保険会社から受け取る休業補償金は法人所得となり、非課税ではない。(2017/05/19)