借金だらけの相続

迷ったら判断期間の延長を


 親が残した相続財産に借金や事業上の買掛金が多く、財産を調べていくと最終的に総額がマイナスになるおそれがある人は、債務額を限度に財産を相続する「限定承認」をすることで過大な借金の返済義務を引き継がなくて済む。ただし、限定承認をするには相続開始から3カ月以内に財産目録を作成するなどの煩雑な手続きをしなくてはならない。

 

 相続後3カ月以内に限定承認の判断ができないようであれば、その判断期間を延長することもできる。延長申請は被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所で行い、相続人ひとりにつき800円の収入印紙代と、連絡用の郵便切手代を払うことになる。(2017/01/23)