借地契約の更新料は一部が損金に

帳簿価格に支払分を加算


 会社が個人から借りた土地を工場敷地として利用しているとする。

 

 借地契約の期限を迎え、個人に更新料として1500万円を支払った。更新前の借地権の帳簿価格は800万円で、更新時の借地権価格は1億5千万円になっていた。

 

 業務に使っている土地の借地権の更新料を支払った会社は、その費用のすべてを損金にできるわけではない。必要経費になるのは、「更新直前の借地権の帳簿価格×更新料÷更新時の借地権の価格」で計算した額だ。

 

 冒頭の会社は経理上、「800万円×1500万円÷1億5千万円」で計算した80万円を損金に算入する。なお、更新料を支払うことで借地権の価格は増加することになるので、会社は1500万円を帳簿価格に加算する。(2017/03/23)