個人事業主の所得控除

配偶者控除の重複適用は不可


 小売業を営んでいた個人事業主Aさん(白色申告者)が、昨年9月に法人組織に変更したとする。Aさんの妻は法人組織に変更するまでは一緒に仕事をしていたが、法人成りして以降は事業に従事していないため、法人からの給与の支払いはなかった。Aさんが受けられる所得控除にはどのようなものがあるだろうか。

 

 白色申告をしている人が、生計をともにする配偶者に1年のうち6カ月を超えて仕事を手伝ってもらっているときは、①事業専従者が配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円、②(事業所得の金額+不動産所得の金額+山林所得の金額)÷(事業専従者の数+1)――のうち、いずれか低い金額を必要経費として所得から控除(事業専従者控除)できる。なお、青色申告をしている人であれば、事業所得の計算時に配偶者への給与分を必要経費として控除することが可能だ。

 

 事業専従者控除を利用すると、配偶者がいれば所得から38万円(70歳以上の老人控除対象配偶者がいれば48万円)を差し引ける「配偶者控除」や、扶養親族がいれば38万〜63万円を差し引ける「扶養控除」は併用できない。

 

 Aさんの妻は6カ月を超える期間、仕事に従事していたので、Aさんは事業専従者控除を利用できるが、重ねて配偶者控除を受けることはできないので注意したい。(2016/11/06)