保険料を会社が負担

社員が被保険者・受取人の保険


 社員を被保険者かつ受取人とする定期保険について、会社が特定の社員だけに限定して保険料を負担すると、社員は給与を受け取ったものとみなされて会社負担分に給与課税される。ただし、決まった条件に該当した社員の保険料を会社が負担するのであれば給与にはならない。

 

 例えば運送業を営む会社が交通事故のリスクを踏まえ、1年以上勤務した役員や社員を被保険者および受取人とする掛け捨ての定期保険契約を締結していたとすると、その期間勤務している社員なら全員が保険料を負担されるので、特定の人のみを対象としているものとはならず課税されない。

 

 なお、会社は払った保険料を「福利厚生費」として会計処理する。また、保険料の支払いは消費税の課税仕入れにはならない。(2017/03/14)