使わない資産

廃棄しなくても損金化が可能


 事業で使えなくなった固定資産があるにもかかわらず、帳簿上に資産として残っているとする。その場合、帳簿の資産から外す「除却」によって損金を計上することで、税務上の儲けを圧縮できる。

 

 100万円で購入した機械をこれまで70万円分減価償却してきたとすれば、帳簿上では30万円の資産として残されている。この資産が将来的にも使う可能性がなく倉庫などに放置されているなら、資産の項目に残したままではなく、損金に計上するのが節税策の一手だ。

 

 多額の廃棄費用がネックになって放置せざるを得ないのであれば、実際に廃棄しなくても帳簿上の資産から削除する「除却」(有姿除却)を使えばいい。その30万円分から処分のための見込み費用を差し引いた額がその年の「除却損」として損金になる。(2017/01/25)