住宅の耐震改修工事

最大25万円を特別控除


 一定の年数が経過した既存住宅を耐震改修すると、所得税の特別控除が受けられる。対象となるのは、1981年5月31日以前に建てられた住宅やマンションで、2014年4月1日から19年6月30日までの間の耐震改修。実際に改修に要した費用の額、または住宅耐震改修にかかる標準的な工事費用のいずれか少ない方の額の10%を所得税額から控除できる。ただし、25万円が限度で、さらに工事費に補助金などの交付があれば、その分は差し引かれる。

 

 また、固定資産税の減額措置もある。82年1月1日以前に建てられた住宅について、13年1月1日から18年3月31日までの間に、耐震基準を満たすような50万円超の改修工事を施せば、家屋の固定資産税が1年間、2分の1に減額される。減額の対象は、1戸当たり120㎡分まで。(2017/07/11)