会計参与を設置

40の金融機関が優遇融資商品


 会社法に規定された「会計参与」は、取締役と共同して貸借対照表などの計算書類やその附属明細書などを作成する法人税法上の役員だ。

 

 会計参与になれるのは、税理士や税理士法人、公認会計士、監査法人に限定されている。会計参与が就任していると、金融機関に計算書類の信頼性が高いと判断され、貸出金利が優遇されることがある。

 

 日本税理士会連合会の調べによると、会計参与を設置している会社向けの優遇融資商品は、全国で40の金融機関が取り扱っているという。(2017/03/03)