会社から高額な弔慰金

相続税の課税対象に


 葬式で受け取る弔慰金は通常は相続税の課税対象にはならないが、被相続人の会社から受け取る高額な弔慰金は、退職金の代わりに支払われたと税務上判断されるので、相続税の課税財産に含めなければならない。

 

 高額か否かの判断は、被相続人の死亡が仕事中の事故によるものであれば、被相続人の死亡時の給与の3年分を基準にする。それを超えるときに課税対象になる。また、仕事中の死亡でなければ、被相続人の死亡時の給与の半年分までは退職金にならず、それを超える部分が退職金として課税される。(2017/04/30)