中途就職者の住宅ローン控除

「証明書」が必要な場合も


 年の途中から入社した社員のうち、平成22年以前から住宅ローン控除を受けている人は、年末調整に際して税務署から「控除証明書」を受け取る必要がある。

 

 会社員であっても住宅ローン控除を受けるためには初年度に確定申告をしなければならないが、それ以降の年分は年末調整のときに住宅ローンの年末残高が分かる証明書を会社に提出すれば税務署への手続きはしなくて済む。しかし、平成22年以前に住宅ローン控除の対象住宅に住んだ人が転職し、引き続き住宅ローン控除を受けるときは、住所地の所轄税務署に申請して「控除証明書」を受け取り、年末調整時はこの証明書を転職後の会社に提出しなければならない。

 

 平成23年以降の住宅ローンであれば、税務署での手続きは不要となっている。なお、退職した後に再就職をしないまま年末を迎えたなら、年末調整はされないので住宅ローン控除を受けるために確定申告をする。退職時に勤務先から受け取った源泉徴収票と、金融機関から送付されるローン残高証明書、手元にある控除申請書を税務署に持参して手続きする。(2017/02/07)