一夫多妻制の外国人

相続時の配偶者特例使えるのは一人


 被相続人が外国人のときは、相続人の資格や法定相続分などは被相続人の国籍がある地域の法律で判断する。しかし、相続人が日本に納める相続税額を計算するときには、日本の民法の規定を適用させる。

 

 例えば、一夫多妻制が法律で認められているの国の場合などで、その国の法に則って被相続人に配偶者が複数いたときも、日本の法律に合わせて配偶者は一人とカウントし、子どもがいるときの法定相続分は相続財産の2分の1で計算する。また、1億6千万円までの財産に相続税が掛からない配偶者の税額軽減制度は、一人しか使えない。(2016/12/10)