ロゴマークを商標登録

制作費は10年かけて減価償却


 商標登録したロゴマークは、税務上の「無形固定資産」(耐用年数10年)となり、制作のために掛かった費用はその年に一括損金にはせず、10年かけて減価償却する。ただし、商標権を継続するために支払う更新登録諸費用はその年の損金になる。

 

 商標権の権利存続期間は10年だが、特許庁に納める登録料は2回に分けて納付できる。分割を選んだものの、後期分を納めなかったときは、5年間で商標権は消滅する。(2016/11/26)