マッサージでも医療費控除

治療目的ならOK


 10万円を超える医療費を年間の所得から差し引ける医療費控除は、基本的に医師による診療や治療を受けたときに利用できるものであり、単に疲れを癒したり体調を整えたりするためにマッサージを受けたときの費用は対象にならない。

 

 ただし、あんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が行う、病気の治療を目的としたマッサージの施術費用は控除対象になる。治療のために支払った費用であることがわかる領収書を添付して確定申告すれば、年間所得から医療費を差し引ける。

 

 なお、柔道整復師以外の前記3資格を持つ人は「鍼灸マッサージ師」と呼ばれる。公益財団法人東洋療法研修試験財団によると、全国に52万人の鍼灸マッサージ師がいるという。(2016/11/16)