バリアフリー改修工事

所得減税のタイプは2種類


 一定の改修を行うと受けられる「バリアフリー減税」は、工事費用を自己資金で賄う「投資型減税」と住宅ローンを利用する「ローン型減税」の2つがあり、どちらかを選択して申請することになる。

 

 投資型減税は工事費の10%が所得税から控除され、控除限度額は200万円。控除期間は改修後に居住を開始した1年間のみとなる。一方のローン型減税では年末のローン残高を上限に工事費の2%が所得税から控除され、控除限度額は250万円。控除期間は改修後に居住を開始した年から5年間となる。

 

 両者の違いを分かりやすく言えば、「ローン型」は5年かけて毎年減税分の還付をコツコツと受け取り、「投資型」は1年でまとめて還付を受け取るというものだ。いずれも還付金を受け取るためには確定申告が必要となる。

 

 これとは別に、バリアフリー改修後、所定の市区町村に工事完了後3カ月以内に申告すると、工事完了翌年分の「固定資産税」も減額できる。減額幅は家屋面積100㎡相当までに対して3分の1。建物の固定資産税が3万円なら1万円に減額される。こちらも併せて利用したい。(2017/08/07)