ジム利用料も医療費控除の対象に?

運動療法ならOK


 スポーツジムの利用料は、運動の目的が「健康のため」であっても一般的に医療費控除の対象にならない。しかし、高血圧、糖尿病、高脂血病、虚血性心疾患などの患者が、医師から運動療法を勧められ、「指定運動療法施設」で運動するときの施設利用料や会員料は医療費控除できる。

 

 控除を受けるには、週1回以上のペースで通い、かつ継続して2カ月は運動する必要がある。1カ月ごとに医師の経過診察も受けなければならない。確定申告時には、施設利用料金の領収書と、処方せんを発行した医師が署名・捺印した「運動療法実施証明書」を提出する。

 

 なお、指定運動療法施設は全国に約200あり、厚生労働省のホームページで紹介されている。(2017/01/22)