カードの不正で損害

雑損控除の適用を


 クレジットカードの電磁データを不正に読み取る「スキミング」で金銭的な被害を受けた人は、所得控除が受けられる「雑損控除」の対象になる。

 

 雑損控除の控除金額は、「損失-所得×10%」か「損失のうち災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い金額。

 

 制度の対象になるのは災害、盗難、横領による損失。詐欺、脅迫、紛失などによる損失は対象とならないため、振り込め詐欺やワンクリック詐欺などの被害を受けても損失分を控除できない。(2017/05/27)