お中元は交際費扱い?

5千円特例は使えるのか


 一定額以上の交際費支出は損金算入できないが、1人あたり5千円以内の飲食費は交際費から除外できるため、損金算入限度額を気にする必要はない。

 

 この特例の対象になる飲食費には、接待飲食費に加え、得意先の業務遂行・行事開催への弁当差し入れ費用も含まれる。

 

 お中元の贈答は税務上、交際費として処理するが、飲食物の詰め合わせをお中元として贈ったときの支出につき、前記の5千円特例を使って損金算入したいところだ。

 

 しかし、国税庁はお中元費用を5千円特例の対象外としているので、税務処理を誤らないように注意したい。(2016/07/11)