3部屋分で15万円のカーテン

即時償却で一括損金計上


 不動産貸付業を営む会社が賃貸マンションを新築し、カーテン代として1部屋あたり5万円、1戸に3部屋あるので一戸あたり15万円を支出したとする。この購入費用は、耐用年数に則って毎年減価償却するのではなく、取得した事業年度の損金にできる。

 

 事業用として購入した10万円未満の減価償却資産は、取得時に一括で損金算入する。カーテンは1枚で使うものではなく、ひとつの部屋で数枚を組み合わせて使用するものなので、取得価格が10万円未満であるかどうかは部屋ごとに判定する。

 

 3部屋合計で15万円支出していても、1部屋あたりのカーテン代が5万円なら取得価格は10万円未満とされる。なお、法人税法の本則では10万円未満とされているが、30万円未満の減価償却資産は年間合計300万円まで一括損金にできる特例がある。(2017/03/10)