離島での事業を支援

税制特例で割増償却


 自然豊かな離島で、新たに事業を展開したい。そんな計画を持つ経営者とって、国土交通省が推進する「離島税制特例」は、節税対策に利用できる。対象となる事業は、製造業、旅館業、農水産物販売業、情報サービス業だ。

 

 これらの事業者が離島の一定地域内で、その事業に使用する機械や建物を取得すると、5年間の割増償却ができるという制度になっている。割増償却費は費用として経理処理できるので、結果として節税になるわけだ。

 

 取得価格5000万円の機械を購入した事例で計算してみる。減価償却資産の耐用年数は10年とする。初年度、通常の償却額なら2000万円だが、制度を使うと640万円割増しされて償却額は2640万円となる。

 

 以降5年目まで段階的に割増償却される。償却率は、機械・装置なら普通償却限度額の32%、建築・付属設備や構築物なら普通償却限度額の48%となっている。(2017/08/29)