離婚時の年金の分割制度

合意分割と3号分割


 夫婦はお互いが協力し合って財産を形成するものという考えから、離婚時の年金についても2007年4月からは「合意分割」という制度が導入されている。原則として双方で話し合い割合を決めるものだが、離婚時だけに冷静に話し合える状態ではないことも多いだろう。

 

 そうした場合、離婚前なら家庭裁判所に「離婚調停の付随申し立て」を行うことになる。また、離婚後ならば「年金分割調停」を申し立てることになる。

 

 この合意分割に加え、08年には協議を必要としない「3号分割」という制度も設置された。これは国民年金の第3号被保険者を対象にしたもので、相手の了承なしに分割請求できるタイプの年金分割制度だ。

 

 3号分割を適用できるのは、08年4月以降の年金積立分のみで、その期間の分割割合はキッチリ半分にされる。ただ、08年4月以降に離婚する夫婦であっても、08年3月以前に婚姻していれば、それ以前の年金積立分については3号分割が適用されず、合意分割によって年金分割しなくてならない。そのため3号分割を適用しても、すべての被保険者期間の分がきれいに半分に分けられるということではない。なお、年金分割の手続きの期限は離婚後2年以内となっている。(2018/08/21)