離婚の慰謝料、多すぎると課税対象に

ただし〝境界線〟はあいまい


 離婚の慰謝料や、事故による損害賠償金などによる収入は、原則として非課税とされている。ただし離婚の原因や婚姻期間中の夫婦の生活実態などに照らし合わせて、あまりに「多すぎる」と税務署が認めたときには贈与税がかかることになるケースもある。

 

 夫婦間の財産分与も同様で、正当と思われる金額を大幅に逸脱しているときには課税の対象になり得る。おおむね「夫婦の財産の2分の1」が基準とされるが、実際には夫婦の資産状況や離婚の原因などで総合的に判断されるため、その〝境界線〟はあいまいだ。

 

 ちなみに、世界で最も高額だったとされる離婚の慰謝料は、ロシアの大富豪アブラモビッチ氏が支払った1兆3500億円だと言われている。