遺産分割協議が終わらない

仮申告の方法


 遺産分割協議は相続発生から10カ月以内に話し合いをまとめることが一般的な〝目標〞となっているが、法的にはいつまでに終わらせなくてはならないという決まりはない。ただ、被相続人の死亡から10カ月後には相続税の申告期限が待ち受けている。誰がどの財産を相続するかを決めないと、それぞれの相続人が納めるべき相続税額を確定できない。

 

 申告期限を過ぎても話し合いがまとまらず、期限内に申告できなければ、無申告加算税を課税されてしまう。もし申告期限を過ぎても協議が終わらない見込みなら、「法定相続分の割合で遺産を取得した」という仮定のもとで期限内に相続税の申告をする。その後、遺産分割協議書ができてから、修正申告や更正の請求によって正しい税額に訂正すればよい。

 

 しかし、遺産分割協議が申告期限内に終わらないと、宅地の評価減を最大8割減額する「小規模宅地の特例」や、被相続人の配偶者の相続税を1億6千万円まで非課税にする「配偶者の相続税額の軽減」は原則として適用できなくなる。

 

 ただし救済措置もあり、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付すれば、期限後でも特例を使うことが認められる。この分割見込書は名称の通り、申告期限から3年以内に分割を終えることを前提としたもの。つまり、特例を適用するには、被相続人の死亡から3年10カ月以内に分割協議を終える必要があるということだ。

 

 なお、「やむを得ない事情」があると税務署に認められればさらに期限を延長できるが、そのハードルは高いので期待しない方がよさそうだ。(2018/06/29)