転勤先から戻ってきた

自宅の住宅ローン控除は?


 住宅ローン特別控除の適用を受けるためには、家屋を新築、取得、増改築した人が、その家に新築等の日から6カ月以内に入居して、かつ、控除を受ける年の12月31日まで住み続けている必要がある。

 

 ただし、その人が年の途中で死亡したときはその時点まででよい。家屋が災害で居住できなくなったときも同様。その時点まで引き続き住んでいたのであれば住宅ローン特別控除の適用を受けられる。

 

 この特別控除につき、会社から転勤命令を受けて家族全員で別の場所に転居したときは適用を受けられなくなるが、転勤が終わってマイホームに戻ってきたのであれば、その年から「再適用」を受けられる可能性がある。

 

 この場合、必ずしもすべての家族がその年に家に戻ってくることは求められない。子どもの通学の都合で転勤者以外の家族が先に戻ってきたケースでも、転勤が終わった後に転勤者がその家に住むことが明らかであれば特別控除の再適用は可能だ。(2016/07/24)