議決権の準共有に注意

自社株相続でトラブルにも


 相続財産は、遺言が相続人の最低限の取り分である「遺留分」を侵さない限りは、遺言どおりに分けられる。しかし遺言がなければ、遺産分割協議が終わるまで相続財産は原則として相続人らが共有する状態になる。これを民法では「準共有」という。

 

 この準共有が大きなトラブルの種になりかねないのが、事業承継にあたっての自社株の引き継ぎだ。例えば死亡した先代社長が900株を持っていたとする。相続人が3人の子だけだとすると、遺言がなければ900株は3人の準共有状態となる。ここで注意したいのが、遺産分割協議が終わるまでのあいだ、900株は「法定相続分に沿ってそれぞれが300株ずつ持ち合う」のではなく、「1株1株が3人の共有」状態となることだ。

 

 そして準共有となった株式の議決権は、「その権利行使の決定方法を、過半数をもってこれを決する」と規定されている。つまり後継者以外の複数の相続人が協力すれば、遺産分割が整うまでのあいだ「全株式の過半数」を得て、全議決権を持つこともあり得る。

 

 実際に、ある中小企業では、遺言を残さずに先代社長が死亡してしまったため、後継者ではない二男と三男が結託して全株式の議決権をネタに長男を脅すという事例が起きている。長男は議決権を得ることと引き換えに、二人に法定相続分を大幅に超える相続財産を譲らざるを得なかった。

 

 こうしたトラブルを未然に防ぐためには、先代がしっかりしているうちに遺言を残しておくべきだったことは言うまでもない。最低でも遺留分を考慮に入れた遺産分割を遺言で指示しておけば、トラブルは大きくならなかったはずだ。そもそも生きているうちに後継者へ自社株を譲っておけば、株式の散逸リスクは抑えられただろう。

 

 2018年度税制改正では事業承継税制が大幅に拡充され、後継者への自社株引き継ぎが過去に比べて格段に容易になっている。税制を活用すれば、贈与税や相続税の負担を負うことなく事業承継を進めることも可能だ。

 

 ただし、後継者への資産集中は、やはり争族トラブルの原因となりかねない。後継者以外の相続人にも配慮した遺産分割とすることが、最終的には円満な事業承継につながるというえるだろう。(2018/10/24)