解雇予告手当は退職所得扱い

80万円以下なら非課税


 会社から突然解雇されたときに解雇予告手当として1カ月分の給料を受け取った人は、税務上は給与ではなく、退職所得として課税される。退職所得には勤続年数に応じた所得控除があり、受け取った1カ月分の給料が80万円以下であれば税金はかからない。

 

 労働基準法20条では、会社が30日前までに予告しないで従業員を解雇するときには30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払うこととしている。

 

 なお、会社が解雇予告手当を支払わず、裁判になった結果、解雇予告手当の罰金にあたる付加金を上乗せして支払うことになれば、その付加金は一時所得になる。

 

 一時所得は「受け取った額-収入を得るために支出した額-特別控除額(最高50万円)」で算出し、その額の半分をほかの所得と合算して税額を計算する。(2017/01/14)