補助金受給で圧縮記帳

将来の税負担に注意


 補助金や火災保険金などを受けて固定資産を購入した際に、その購入価額から補助金の額を控除して購入価額とすることを「圧縮記帳」という。これにより補助金の益金の額が圧縮損の損金の額と相殺され、補助金分の課税負担が減る。

 

 補助金であっても税金を課すのが原則ではあるが、補助金は益金の額に算入されても、購入した固定資産は損金の額に計上されない。そのため「収益増えて費用ゼロ」となれば、益金の額はほぼ法人税課税の対象となり、補助金の効果が低下してしまうためだ。そこで「圧縮記帳」という特例を設け、補助金への課税を一時的に回避し、繰り延べることで、補助金を設備投資に生かすことができる。

 

 ただし補助金ならば何でも圧縮記帳の対象となるわけではない。法人税法では圧縮記帳の対象となる補助金は国や自治体からのものとされている。また、一般的に補助金というと「金銭」をイメージするが、金銭の代わりに固定資産そのものが国などから給付された場合も圧縮記帳の対象となる。なお、圧縮記帳は課税を繰り延べるための会計処理であり、その年度の税負担を軽減する効果をもつものの、実際には次年度以降に先送りしているだけに過ぎず、免税制度ではない点に注意したい。つまり翌年以降は圧縮記帳分だけ課税が重くなるということだ。

 

 この繰り延べが表面化するのは、翌期以後の減価償却費計上時と資産の除却・売却時となる。圧縮記帳をするということは、固定資産の取得価額を小さくすることにほかならない。取得価額が減額されれば、その分の減価償却額は小さくなり、将来の売却益や除却益は大きくなる。これらはすべて法人税などの増加に反映される。

 

 圧縮記帳は一時の節税にはなるものの、将来の節税を犠牲にするという側面を持つというわけだ。さらに、事務や経理の処理がけっこう複雑で面倒な作業になる。補助金をもらえるのはうれしいが、圧縮記帳制度はよく考えてから利用したほうがいい。(2020/08/07)