税金の時効

徴税権は5年で消滅


 2010年の改正刑法により、最高刑が死刑となる罪の時効は撤廃、危険運転致死罪は10年から20年に延長された。また、友人からの借金の時効は民法で10年、サラ金からの借金は商法の規定により5年で時効を迎える。

 

 では人生で最も大きな支出といわれる税金はというと、徴収権は納期限から基本的に5年で消滅することになっている。つまり所得税の納め忘れがあっても、それが6年以上前なら税務署に督促されないということだ。

 

 ただし、脱税など悪質な行為があれば、時効は7年に延長される。そして、これらの時効は税務署から督促状を受け取ると時間の経過がリセットされ、督促状の日付から新たにカウントされる。また、延納や納税の猶予を受けているときも、期間中は時効が一時的に停止される。

 

 自己破産しても納税義務を帳消しにすることはできない。また、国民年金や健康保険も同様に、自己破産しても支払い義務はなくならない。なお、国民年金の保険料の徴収権は2年で時効を迎え、年金給付を受け取る権利は5年で消滅することになっている。(2018/09/18)