社員のマイカーを借り上げ

貸主は雑所得


 社員のマイカーを会社が借り上げて走行距離などの実態に関係なく支給する金銭は、仕事で必要な範囲を超える部分が従業員の「雑所得」となる。

 

 雑所得が20万円を超えると、サラリーマンでも確定申告が必要になる。会社の借り上げではなく、仕事でマイカーを使った社員に燃料費や走行距離に応じた金銭を支給するときは、課税対象にならない。

 

 ただし、仕事に必要な範囲の金額を超えていれば、超えた部分が個人的な出費の補償分とみなされ、「給与所得」として課税される。(2017/04/10)