短期勤務者への高額退職金

5年以下だと税負担増


 退職金はリタイア後の生活を保障するという性質上、「退職所得」として税金面で優遇されている。例えば、通常の給料による「給与所得」は、給与所得控除を差し引いた残り全額に所得税がかかるが、退職金だと、退職所得控除を差し引いた後の額の2分の1にしか所得税はかからない。

 

 例外として、役員については勤続5年以内に退職すると2分の1課税が適用されないが、従業員については、これまで勤続年数による区分はなかった。そこで近年、雇用の流動化が進むなかで、優秀な人材をヘッドハンティングする際に、この仕組みを利用した節税策が生まれた。

 

 例えば、特定のプロジェクトに必要な人材を短期雇用する際に、給与を少額に抑える一方で、高額な退職金を支払うというやり方だ。この手法を使えばトータルで会社が支払う金額は変わらなくても、税金面で有利な退職所得のウェートを大きくすることで、受け取る側に課される所得税額は大幅に減ることになる。

 

 しかし、この節税テクニックを国税当局は「意図的な税負担減らし」とみなし、2021年度税制改正で退職所得の「2分の1課税」ルールを見直す方針だ。これまでは従業員の勤続年数にかかわらず、退職所得控除を差し引いた残額の2分の1が所得税の課税対象となっていたが、22年分の所得税から「退職所得控除を差し引いた残額のうち300万円を超える部分」については、勤続年数が5年以下だと全額に所得税がかかるようになる。300万円以下の部分は従来どおり2分の1課税で、勤続年数が5年を超えていれば全額が2分の1課税となる。

 

 役員については従来から勤続5年以下であれば2分の1課税ルールの対象外となっている。退職所得控除は、勤続年数が20年以下なら「40万円×勤続年数(80万円未満の場合は80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数-20年)」となっている。これまでは「勤続20年以下かどうか」が一つの分かれ目だったが、今後は「5年超かどうか」も考える必要が出てきたといえるだろう。(2021/02/05)