生前贈与はお得なのか?

税率の違いがポイント


 相続税対策には生前贈与が有効だといわれる。しかし、仮に1千万円の財産を子どもに渡す場合、控除などを抜きに考えると相続税の税率は10%だが、同じ額の生前贈与にかかる税率は30%だ。シンプルに税率だけで比較すると相続させるほうが得だ。ではなぜ、生前贈与が相続税対策に有効だといわれるのだろうか。

 

 例えば父親が亡くなって5億円の財産が残されたとする。法定相続人が子2人だけで、差し引けるのが「3千万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除だけだとすれば、2人が納めるべき相続税は計1億5210万円という計算になる。しかし仮に、父親が息子たちに1千万円を生前贈与していたとする。子への1千万円の贈与にかかる税率は30%で、基礎控除などを差し引いた税額は177万円だ。その一方で、1千万円減った遺産4億9千万円にかかる相続税額は1億4760万円。結果として贈与前より相続税だけで450万円の節税になる。

 

 新たに発生した贈与税の負担を差し引いても、1千万円を生前贈与したことで273万円の節税ができたわけだ。この謎を解くヒントは、相続税は亡くなった人の財産の総額に対して課税されるという点にある。例に挙げたような5億円の財産を持つ人の1千万円にかかる相続税率は、実質的に45%に達している。その分が減るのだから、税率30%の生前贈与を行っても結果的に得をするというわけだ。

 

 さらに、生前贈与には様々な非課税ルールが設けられていることも大きい。そもそも毎年110万円までの贈与には税金がかからないし、1500万円までの一括贈与が非課税になる教育資金の贈与特例などもある。こうした優遇を活用することで、相続税対策としての生前贈与はますます効果を発揮するだろう。(2019/10/04)