犬の散歩中に大金を拾った

一時所得として課税


 毎朝の犬の散歩が日課のAさん。ある日、散歩コース脇の竹やぶに通りがかると、真新しいカバンが放置されていた。開けてみるとそこには300万円の札束。Cさんは驚いて交番に届けた。落とし主がわからないまま3カ月が過ぎると拾い主がその落とし物の所有者になる。Cさんは後日、警察署から全額を受け取ることになった。

 

 拾った落とし物が自分のものになると、税務上では「一時所得」として課税される。一時所得は「収入金額-費用-特別控除50万円」で計算し、その半額に課税される。

 

 なお、一定額以上のお金のやり取りについて記した文書には基本的に印紙税が掛けられるが、落とし物を届けたときに遺失物法の規定に基づいて受け取る拾得物証明書については、たとえ拾ったものが金銭であっても課税対象にならない。(2016/12/26)